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​弁護士費用

弁護士費用について

  •  弁護士が、訴訟事件・調停事件・示談交渉事件などの事件等を受任したときには、着手金、報酬金、実費、日当等をお支払いいただくことになっております。

  •  着手金は、事件等をご依頼いただきましたときに、着手の対価としてお支払いいただくものです。着手金は各審級ごとあるいは各手続ごとに発生します。

  •  報酬金は、事件等が終了したときに、成功の程度に応じて、委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。なお、民事事件を上級審まで引き続いて受任したときの報酬金は、特に定めのない限り、最終審の報酬金のみをお支払いいただくこととなっています。

  •  実費は、収入印紙代・郵便切手代・謄写料、交通通信費、宿泊料、送金手数料などに充当するものです。その他に、保証金、保管金、供託金などに当てるためにお預かりする金額もあります。これらは、事件のご依頼時に概算額でお預かりします。不足分が生じた場合には、追加をお願いいたします。

  •  日当は、弁護士がその仕事のために出張しなければならない場合にお支払いいただくものです。

  •  各費用についてはお預かりしている金銭(仮差押・仮処分保証金、供託金、相手方からの支払金など)と相殺させていただく場合もありますのでご了承下さい。

法律の見直し

法律相談

・相談料
 30分ごとに5000円(税別。税込5500円)

1. 訴訟事件

図.png

※各審級(地裁、高裁、最高裁)・各手続ごとの金額です。経済的利益の算定については下記9をご覧ください。

2. 調停事件及び示談交渉事件

※示談交渉とは裁判手続以外の交渉のことです

1に準ずる(最低額10万円(税別。税込11万円)。

3. 保全命令申立事件

着手金

1の着手金の額の2分の1。審尋又は口頭弁論を経たときは1の着手金の額の3分の2

(最低額10万円(税別。税込11万円)。

 

報酬金

事件が重大又は複雑なときは1の報酬金の額の4分の1。
審尋又は口頭弁論を経たときは1の報酬金の額の3分の1。
本案の目的を達したときは1の報酬金に準じて受けることができる。

4.知的財産関連事件

図2.png

※上記費用は一例です。出願までのタイムスケジュール/内容などによって大きく変動します。
また、中間処理(補正、意見書の提出など)を行う場合別途費用が必要です。

それ以外に特許庁へ納付する費用(特許印紙代等)が必要です。

5.タイムチャージ制による場合/法律関係調査(事実関係調査を含む)
/各種契約書作成/EAP

基本

手数料 タイムチャージ(1時間あたり5万5000円を標準とする。※顧問契約がない場合)

複雑又は特殊な事情がある場合

手数料 弁護士と依頼者との協議により定める額

6.内容証明郵便作成

基本

手数料 3万3000円以上5万50000円以下

複雑又は特殊な事情がある場合

手数料 弁護士と依頼者との協議により定める額

7.顧問契約

顧問料

11万0000円~(月額)

8.各種企業研修等

障害者雇入れ企業ご担当者様向け研修

25万円(税別。税込27.5万円)~(1時間)

コンプライアンス研修

12万円(税別。税込13.2万円)~(1時間)

ユニバーサルデザインコンサルティング・モニタリング

80万円(税別。税込88万円)~

意見書・鑑定書作成

​20万円(税別。税込22万円)~

※上記は一例です。内容、時間などによって大きく異なります。

お見積りを差し上げますのでお気軽にお申し付けください。

9.備考(経済的利益の算定について)

経済的利益の算定

1 算定可能な場合の算定基準
  ア 金銭債権
    債権総額(利息及び遅延損害金を含む)
    たとえば元本300万円、利息として30万円を請求しあるいは請求されている場合、経済的利益は330万円です。
  イ 継続的給付債権
    債権総額の10分の7の額(ただし、利息及び遅延損害金を加算)。また、期間不定のものは、7年分の額
    たとえば毎月5万円を期間不定で給付する債権を無利息で請求しあるいはされている場合、経済的利益は420万円です。
  エ 賃料増減額請求事件
    増減額分の7年分の額
  オ 所有権
    対象たる物の時価相当額
  カ 占有権、地上権、永小作権、賃貸権及び使用借権
    対象たる物の時価の2分の1の額
    ただし、権利の時価がその時価を超えるときは、権利の時価相当額
  キ 建物関連
    a 建物についての所有権に関する事件
      建物の時価相当額に敷地の時価の3分の1の額を加算した額
    b 建物についての占有権・賃借権及び使用借権に関する事件
      上記aにその敷地の時価の3分の1の額を加算した額
  ク 担保権
    被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額
  コ 不動産についての所有権、地上権、永小作権、地役権、賃借権及び担保権等の登記手続請求事件
  オ、カ、キに準じた額
  オ 共有物分割請求事件
    対象となる特分の時価の3分の1の額。ただし、分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いがある部分については、

    対象となる財産の範囲又は特分の額
  ワ 遺産分割請求事件
    対象となる相続分の時価相当額
  カ 遺留分減殺請求事件
    対象となる遺留分の時価相当額
2 算定不能な場合の算定基準
  例:解雇無効確認、親子関係不存在確認など
  800万円とします。ただし、事件等の難易、軽重、手数の繁簡及び依頼者の受ける利益等を考慮して増減額することができます。

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